民法改正による大家として密接にかかわる内容

不動産について

こんにちは!主人とともにFIREを目指しているアラフォー主婦まま美です(^_^)

先日、客付けを依頼している不動産屋さんに2020年4月に民法が改正されたたことによる大家として密接にかかわる内容を教えて頂きました。以下2点です。

1.連帯保証人に対する極度額の設定

  総賃料の24か月分を設定するのが主流のようです。

  民法改正により、全保連は連帯保証人必須を廃止しました。

2.設備の故障により入居者様が被害を受けた場合、当然に家賃は減額されます。

  修理(工事)の日が決まるまでは、至急対応する必要があります。

状況減額割合(月額)面積日数
トイレが使えない30%1日
水が出ない30%2日
電気が使えない30%2日
風呂が使えない10%3日
エアコンが作動しない5000円3日
テレビなどが使えない10%3日
ガスが使えない10%3日
雨漏り5~50%7日
部屋が使えない(結露・カビ発生は50%) 

コロナの影響を受けて2020年7月に家賃保証会社JACが倒産したりという現状をうけて有名で安定している会社との保証契約をお勧めされました。私が依頼している客付け業者さんでは、日本セーフティーに保証契約しているとのこと。また家賃が支払えないという入居者様に対しては社会福祉協議会に行き、緊急小口資金貸与等の申請を促して滞納を防ぐようにとのことでした。

私は自主管理をしていこうと思っているので、もし入居者さんから何かトラブルがあればもちろんのことですが早急に対応していこうと思います!

コメント

タイトルとURLをコピーしました